建築士法第24条の3

建築士事務所に備え付けなければならないものに、「事務所の標識」と「業務台帳」があるが、二つともどうも分からない。事務所の標識」については、建築士法に以下のような規定がある。

(標識の掲示) 第二十四条の三  建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見易い場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

この「公衆の見易い場所」とは一体どこか、と言うことがある。


詳細⇒http://udf.blog2.fc2.com/blog-entry-379.html

C209235