打合・排煙

【s-project】クライアントとの打合。検討もかなり進んできたので、余り打ち合わせる内容もなくなってきたが、見積りが出てからが忙しくなる。
排煙についての区の指導が、3階層だから必要ということになっているようだ。であれば明らかに区の指導は間違いなのではないか。まあ、聞き違いと言うこともあるが。一応、排煙について確認しておく。
排煙の設置については、「建築基準法第126条の2第1項」で以下のように規定されている。
特殊建築物(倉庫・車庫等は除く)で延べ面積が500㎡を超えるもの。
②階数が3以上で500㎡を超える建築物(区画による緩和あり)
③排煙上の無窓の居室(令第116条の2:2室を1室緩和あり)
④延べ床面積1000㎡を超える建物で200㎡を超える居室(区画による緩和あり)
夜、家具図面を工務店に郵便で送る。